今日から何が変わる?
危険運転致死傷罪に「速度」と「アルコール量」の数値基準が導入されました

2026年7月21日から、危険運転致死傷罪の改正法が施行されました。
これまでは「危険な速度」「正常な運転が困難な飲酒状態」という表現だったため、危険運転致死傷罪が適用されるかどうかは裁判で争われるケースが少なくありませんでした。
今回の改正では、速度とアルコール量に明確な数値基準が設けられ、より分かりやすく、厳しく処罰できるようになりました。
図解① 何が変わったの?
| 項目 | これまで | 今日から |
|---|---|---|
| 飲酒運転 | 「正常な運転が困難」かどうか判断 | 呼気1L中0.5mg以上(または血液1mL中1.0mg以上)なら危険運転致死傷罪の対象 |
| スピード違反 | 危険な速度か個別判断 | 数値基準を超える速度なら危険運転致死傷罪の対象 |
図解② 速度の基準
🚗 一般道(制限速度60km/h以下)
➡ 50km/h以上オーバー
例
- 制限速度40km → 90km以上
- 制限速度50km → 100km以上
- 制限速度60km → 110km以上
🚗 高速道路など(制限速度70km/h以上)
➡ 60km/h以上オーバー
例
- 制限速度80km → 140km以上
- 制限速度100km → 160km以上
このような速度で死亡・重傷事故を起こした場合、危険運転致死傷罪の対象となります。
図解③ 飲酒運転の基準
🍺 呼気アルコール濃度
0.5mg/L以上
(血液では1.0mg/mL以上)
この基準を超えて死亡・重傷事故を起こした場合、危険運転致死傷罪の対象となります。
参考
法務省によると、体重60kgの人では
- ビール大瓶約2本
- 日本酒約2合
で、この基準に達する可能性があります。ただし、体質や体調によって大きく個人差があります。
ただし誤解してはいけないこと
「数値未満なら安全」という意味ではありません。
たとえ数値基準に達していなくても、
- 正常な運転が困難だった
- 飲酒の影響が認められた
場合には、危険運転致死傷罪や酒酔い運転・酒気帯び運転などが適用される可能性があります。
ドリフト走行も対象に
今回の改正では、
- 故意にタイヤを滑らせる
- ドリフト走行などで車を制御困難な状態にする
こうした危険な運転による事故も、新たに危険運転致死傷罪の対象となりました。
70歳の私が感じたこと
私たちシニア世代は、長年の運転経験があります。
しかし、「これくらいなら大丈夫」という思い込みが、一番危険なのかもしれません。
高齢になると判断力や反応速度は少しずつ低下するといわれています。
だからこそ、
- 飲んだら運転しない
- 少しでも体調が悪ければ運転しない
- 急がない
- スピードを出し過ぎない
この基本を改めて大切にしたいと思います。
交通事故は、一瞬で人生を変えてしまいます。
今日から始まる新しいルールを知ることは、自分自身だけでなく、大切な家族を守ることにもつながります。ぜひ一度、ご家族とも話し合ってみてください。
